他社会員の方などが安心してご加入いただけるよう、

当社へ他社の会員証(ご加入書)をご提示していただければ、

近年、互助会の解約時にトラブルが相次いでいるようです。

冠婚葬祭互助会の契約は、前払いの分割方式で会員様から掛け金を預かり、将来役務の提供や取次ぎを行うものなので、預貯金や金融商品とは異なった性質を持っています。

通常、解約に際しては解約手数料が発生しますが、解約は可能であり、また、返戻金は現金で受けとれることになっています。

解約手数料の額は、コースや掛け金、納入回数によって区分されております。

(社)全日本冠婚葬祭互助協会のモデル約款を例にとりますと、振込み回数、払込額毎に詳細な返戻金が整理されており、あくまで目安ですが、完納している場合は2割強の解約手数料が引かれることになるようです。

 

昭和59年の、(社)全日本冠婚葬祭互助協会のモデル約款改正で解約自由化が明記され、併せて、解約の申し出があった場合は、速やかに手続きを行うよう指導がなされ、解約返戻金については、現金で支払うことになりました。

なお、昭和59年2月から平成13年3月までのモデル約款では、60日以内の返金が義務づけられていましたが、平成13年4月以降の契約については、解約申請書類を互助会側が受理してから、45日以内の返金が義務づけられ、それ以前の契約についても割賦販売法の目的・趣旨により、出来る限り現行の基準に基づいて解約対応するよう指導が行われています。

解約手数料が明記されているものをご提示していただければ、

解約手数料相当額を葬儀費用から割引させていただきます。

※当割引には諸条件がございますので、詳しくは「きらめきスタッフ」にご確認下さい。

※本割引サービスは解約の際に発生した手数料の支払い証明書のご提示が必要となります。