葬儀が終わった後の様々な手続きはお客様ご自身で手続きしなくてはなりません。ここでは、葬儀後に速やかに行わなければならない諸手続きをご紹介致します。

また、相続対象物が多数ある場合やご事情でご自身での手続きをされるのが困難場合は、税理士に有料にてご相談及び諸手続きを代行させて頂くことも可能です。

税理士をお手配されることをご希望される場合は、弊社にご相談下さい。

①遺言の調査

●対象者

遺言を残された方の遺族

●期日

葬儀後速やかに

●調査場所

自宅金庫などを捜索

●内容

自筆証書遺言を発見した場合、家庭裁判所で検認を受けますので、それまでは開封しないようにしましょう。

エンディングノート等に遺言書の有無等が記載されていた場合、その保管場所を調査しましょう。

 

②財産の調査・財産目録の作成

●対象者

すべての人の法定相続人

●期日

葬儀後速やかに

●調査場所

自宅金庫などから預金通帳や証券会社の取引記録を発見し、各会社に相続開始日現在の残高証明書の発行を請求します。

不動産については、所在地の市区町村等に固定資産評価証明書の発行を依頼し、それに基づき法務局で登記簿謄本入手しましょう。

 

●内容

遺産の調査をし、発見した遺産について評価を付けた一覧表を作成しましょう。

③葬儀費用・入院費用等の精算

●対象者

すべての人の法定相続人

●期日

葬儀後速やかに

 

●内容

死亡前後に引き出した預金のトレース(使途追跡)をし、葬儀費用や入院費用の収支明細を作成した上で、立替金等の精算を行いましょう。

④相続の放棄

●対象者

相続の放棄をしたい遺族

●期日

相続開始を知った日から3ヶ月以内

●申請場所

家庭裁判所

●内容

相続を放棄したい場合に申請をします。

期日である3ヶ月以内放棄されない場合は、自動的に全ての財産相続をすることに承認したことになります。

手続きは、お一人でも出来ますが弁護士等に依頼されるのが一般的です。

⑤所得税準確定申告

●対象者

亡くなった年に所得があった方の遺族

●期日

相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内

●申請場所

亡くなった人の管轄税務署

●内容

亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得税の申告を行います。

 

⑥遺産分割協議書の作成

●対象者

すべての人の法定相続人

●期日

葬儀後速やかに

 

●内容

作成した財産目録から誰が何を相続するか協議した結果を書類にまとめます。

この書類を元に不動産や金融資産の名義変更を行います。

⑦貯金等の名義変更

●対象者

預金等を相続した相続人

●期日

遺産分割協議確定後速やかに

●申請場所

各金融機関

●必要資料

遺産分割協議書(又は遺言書)

戸籍謄本 等

●内容

遺産分割協議書や遺言書の内容に基づき、預金等の名義変更手続きを行います。

 

⑧不動産等の相続登記

●対象者

不動産を相続した相続人

●期日

遺産分割協議確定後速やかに

●申請場所

法務局

●必要資料

遺産分割協議書(又は遺言書)

戸籍謄本 等

●内容

遺産分割協議書や遺言書の内容に基づき、預金等の名義変更手続きを行います。

手続き等は司法書士に依頼されるのが一般的です。

⑨相続税の申告

●対象者

基礎控除額以上の遺産を残した人の法定相続人

●期日

相続開始を知った日から10ヶ月以内

●申請場所

お亡くなりになった方の住所地の管轄税務署

 

●内容

遺産総額(債務控除後)が基礎控除以下であれば相続税の申告義務はございません。

但し、小規模宅地等の評価減などの特例を利用することで、はじめて遺産総額が基礎控除以下となる場合、相続税の納税はございませんが、申告書の提出だけは必要となります。

税理士紹介

相続などに関する手続きなど自身で行うのが大変であったり、ご質問だけでも承りますので、ご不明な点などございましたらお気兼ねなく弊社までご相談下さい!